一部の修理により居住が可能となる場合には、災害救助法の応 急修理を利用することで、住宅を修理することができます。
但し、
- 所定の修理見積書を利用しなければならない
- 原則として災害発生の日から1ヶ月に修理が完了す ることが必要
等の条件があり、また、応急修理制度を利用することで他の支援 を受けられなくなる場合(仮設住宅に入れなくなる等)もありま す。制度利用にあたっては、契約前に必ず市町村窓口にご確認・ ご相談ください。
なお、既に契約済みの方も、弾力的な運用がな された事例がありますので、応急修理の適用を受けることができ るか、市町村に確認してみて下さい。 また、応急修理と被災者生活再建支援金を重ねて受給できるか どうかも市町村に確認してください。