住宅を修理して帰りたい。


一部の修理により居住が可能となる場合には、災害救助法の応 急修理を利用することで、住宅を修理することができます。

但し、

  1. 所定の修理見積書を利用しなければならない
  2. 原則として災害発生の日から1ヶ月に修理が完了す ることが必要

 

等の条件があり、また、応急修理制度を利用することで他の支援 を受けられなくなる場合(仮設住宅に入れなくなる等)もありま す。制度利用にあたっては、契約前に必ず市町村窓口にご確認・ ご相談ください。

なお、既に契約済みの方も、弾力的な運用がな された事例がありますので、応急修理の適用を受けることができ るか、市町村に確認してみて下さい。 また、応急修理と被災者生活再建支援金を重ねて受給できるか どうかも市町村に確認してください。

そのほかの生活再建に関する疑問と答えはこちらのページからご覧いただけます。
また熊本地震に関するさまざまな情報はこちらから確認いただけます。