被災者生活再建支援制度(被災者生活再建支援法)


イラスト:株式会社しごと総合研究所 山田夏子
イラスト:株式会社しごと総合研究所 山田夏子

 

災害による住宅が全壊するなど,生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給する制度です。 二つの支援金が支給されます(震災当時,世帯人数が1人の場合は,各該当欄の金額が4分の3になります。)。

  1. 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
    全壊等 100万円/大規模半壊 50万円

  2. 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
    建設・購入 200万円/補修 100万円/賃借 50万円  ※賃借には,公営住宅を借りた場合を含みません。

例えば,住宅を全壊で失った方には,基礎支援金として100万円が支給され,その方が,新たに家を建てる場合には,加算支援金と して200万円が支給されることになります。また、一旦住宅を賃借した後,自ら居住する住宅を建設する場合の加算支援金は,まず賃 借により50万円が支給され,その後建設により,合計して200万円になるまで支給されます。

住宅が全壊等又は大規模半壊した世帯が対象になります。「全壊等」とは,住宅が半壊し,又は住宅の敷地に被害が生じた場合で,当該 住宅の倒壊防止,居住するために必要な補修費等が著しく高額となる場合を含みます。いずれにしても、片付ける前に家屋の外観・内部 を写真に撮影する等して残しておくようにしてください。

申請先は市町村です。申請期間は,基礎支援金が災害発生日から13ヶ月以内,加算支援金が災害発生日から37ヶ月以内です。

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