災害障害見舞金(災害弔慰金の支給等に関する法律)


イラスト:株式会社しごと総合研究所 山田夏子
イラスト:株式会社しごと総合研究所 山田夏子

 

災害により,生計を維持していた方が重い障害を受けた場合に は最大で250万円,それ以外の方が重い障害を受けた場合には 最大で125万円を支給する制度です。


重い障害とは,両眼が失明したもの,神経系統の機能又は精神 に著しい障害を残し常に介護を要するもの,胸腹部臓器の機能に 著しい障害を残し常に介護を要するもの,両腕をひじ関節以上で 失ったもの,両腕の用を全廃したもの,両脚をひざ関節以上で失 ったもの,両脚の用を全廃したもの等の場合を言います。 窓口は市町村です。

そのほかの生活再建に関する疑問と答えはこちらのページからご覧いただけます。
また熊本地震に関するさまざまな情報はこちらから確認いただけます。